レンタル約款

ホーム > 製品サポート > レンタル約款

製品のレンタルについて

レンタル約款

  • 以下のレンタル約款は、お客様がサン・イからレンタルする全ての製品に対し適用されます。製品をレンタルする際、お客様は本条件が適用されることに同意し、内容を承諾したとみなされます。なお、本レンタル約款は事前通知なく変更されることがあります。

第1条 総則

本レンタル約款は、お客様(以下貸借人という)と株式会社サン・イ(以下賃貸人という)との間の計測器等の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借のうち当初のレンタル期間が1ヶ月単位のレンタル(以下短期レンタルという)と1年間単位のレンタル(以下長期レンタルという)について、別に書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

第2条 レンタル期間

レンタル期間は、賃貸人が貸借人に対してレンタル物件を発送した日から2日目より起算する。

第3条 レンタルの延長と自動延長

  1. レンタル期間が終了する日より7日以上前に、貸借人から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込みがあった場合、貸借人にレンタル注文書または本レンタル約款に対して違反がない限り、貸借人はこの申込を承諾できるものとする。。
  2. 第15条に定めるとおり、レンタル期間の満了日から2日以内に貸借人の所にレンタル製品が返還されない場合には、レンタルは自動延長となる。その場合には貸借人は賃貸人からの請求に基づく延長費用を支払わなければならない。。
  3. 第7条1項に定める原因でレンタル物件が使用できなかった場合及び第7条2項の賃貸人の責に帰すべき理由でレンタル物件が使用できなかった場合の期間の延長は行わないものとする。。

第4条 レンタル料金

  1. レンタルの貸借人は賃貸人に対し、レンタル注文書記載のレンタル料金の合計金額を、賃貸人から送られてくる請求書に指定されている銀行口座へ振り込むものとする。
  2. レンタル料金は、別表に定めるところによる。
  3. 中途解約時、残日数は返金しないものとする。
  4. 賃貸人は、前各号の内容を諸般の事情により変更できる。
  5. レンタル期日内に返却され、いかなる理由がある場合でも、返金はできないものとする。

第5条 レンタル物件の引渡し

賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件の賃借人の指定する日本国内の使用場所において、宅配便などの輸送方法で発送することにより引渡すものとする。

第6条 担保責任、損害責任

  1. 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
  2. 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知しなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。
  3. レンタル物件がレンタル期間中において、正常に動作しなくなった事に起因して賃借人及び関係する第三者の側に発生するあらゆる損害について、賃貸人は一切の責を負わないものとする。

第7条 レンタル物件の故障、修理、取替、定期点検

  1. レンタル物件の引渡し後、貸借人の故意に帰すべからざる事由でレンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を取替えるものとする。
  2. レンタル物件の引渡し後、賃借人の故意又は過失によりレンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を取替え、修理にかかる費用と輸送費は賃借人が負担するものとする。賃借人の依頼で行なうレンタル期間中の再校正依頼についても原則同様の扱いとする。
  3. 前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。
  4. 長期レンタルにおいてレンタル期間を一年以上延長する場合には、レンタル期間満了後、賃貸人は定期点検の為レンタル物件を賃貸人に返還することを要する。賃貸人はレンタル物件が到着次第、別のレンタル物件に取替えて送付する事とする。賃借人の都合によりレンタル物件の到着が遅れた場合でもレンタル期間の延長は行わないものとする。

第8条 レンタル物件の使用保管

  1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これを要する費用は賃借人の負担とする。
  2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
    • レンタル物件を第5条と第10条に定める所定の使用場所以外で使用すること。
    • レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、また改造すること。
    • レンタル物件に添付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、また汚損すること。
    • レンタル物件について質権及び譲渡担保権その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
  3. 賃貸人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。

第9条 レンタル物件の減失、毀損

賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)また毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い,なお侵害あるときはこれを賠償する。

第10条 レンタル物件の使用場所

賃借人は、レンタル物件を責任持って返却可能地域においてのみ使用する。

第11条 ソフトウェアの複製等の禁止

賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウエア製品(以下ソフトウエアという)に関し、次の行為を行なうことを禁止する。

  1. 有償、無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
  2. ソフトウエアをレンタル物件以外のものに利用すること。
  3. ソフトウエアを複製すること。
  4. ソフトウエアを変更または改作すること。

第12条 保険

  1. レンタル物件に保険の適用はない。
  2. レンタル物件に盗難・紛失事故・その他不可抗力による紛失が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
  3. 賃借人は使用期間に関わらず賃貸人に対し、第9条所定の賠償義務に従い損害費用を賠償するものとする。
  4. 賃借人が引き続きレンタル物件を利用したい場合は、新たにレンタル注文書で申し込まなければならない。

第13条 解約

  1. 賃借人は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃借人に通知し、レンタル料金を解約手数料として賃貸人に支払った上で、レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還し、レンタル契約を解約することができる。
  2. レンタル期間中に賃借人がレンタルを解約した場合のレンタル料金は、全額放棄する。

第14条 債務不履行など

賃借人が次の各号に一つに該当した場合、賃貸人は催告をしないでレンタルを解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他の金融債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。

  1. レンタル料の支払を一回でも遅延し、または本レンタル約款の各条項に違反したとき。
  2. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき。
  3. 事業を休廃止し、または解散したとき。
  4. 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第15条 レンタル物件の返還

レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル期間が終了した場合、賃借人は賃貸人に対しレンタル物件をレンタル終了日より2日以内に賃貸人の指定する場所に到着するよう返還するものとする。

第16条 支払遅延損害金

賃借人が金融債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。

第17条 消費税等の負担

賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。解約手数料、延長手数料等の手数料に関しても同様に支払うものとする。

第18条 引渡し、返還の費用負担

レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費用の諸費用は賃借人の負担とする。また、第7条に定めるレンタル期間中の修理、取替えの場合には、賃貸人の責に帰すべきものは賃貸人、賃借人の責に帰すべきものは賃借人の負担とする。運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金とする。

第19条 保守契約適用外の消耗品

別に定めるレンタル物件の消耗品が使用不能になった場合は、レンタル期間内であっても有料販売とする。但し、定期保守のために、賃借人から賃貸人に返還された物件に関して、賃貸人が必要を認めて交換する場合はこの限りではない。
例 : 燃焼排ガス分析計類のフィルター、シリカゲル、プリンター用紙、乾電池など

第20条 裁判管轄

レンタルについての紛争は、横浜地方裁判所、又は横浜簡易裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。

第21条 特約条項

レンタルについて、別途書面により特約した場合、その特約は本レンタル約款と一体となり、補完および修正することを承認する。

第22条 付則

本レンタル約款は、2009年以降に締結されるレンタルについて摘要される。

関連記事